2017-05-09 第193回国会 衆議院 議院運営委員会 第24号
ただ、公務部門におきましては、労使交渉において、民間と異なって、給与決定に市場の抑制力が働かないということ、また、勤務条件法定主義でございますので、国家公務員の給与は国会のコントロールのもとに置かれているということで、使用者側としての当事者能力に限界があるのではないかという大きな問題点、論点が指摘されているところでございますので、協約締結権についてはまだ、十分な論議を行って国民の理解と御納得を得るに
ただ、公務部門におきましては、労使交渉において、民間と異なって、給与決定に市場の抑制力が働かないということ、また、勤務条件法定主義でございますので、国家公務員の給与は国会のコントロールのもとに置かれているということで、使用者側としての当事者能力に限界があるのではないかという大きな問題点、論点が指摘されているところでございますので、協約締結権についてはまだ、十分な論議を行って国民の理解と御納得を得るに
公務におきまして、職員団体に協約締結権を付与して労使交渉により勤務条件を定める、仮にそういった形を取った場合、国家公務員につきましては、勤務条件法定主義によりまして法律で給与等が定められているため、国会の民主的コントロールが不可欠でございます。使用者である大臣といえども、給与の最終決定権を持つ交渉当事者にはなることができないということでございます。
そして、勤務条件法定主義の原則に優位性を付与して、当事者自治の原則を実質的に排除しておりますので、その意味では、先ほど申しましたグローバルスタンダードに照らしたときには大変大きな問題を抱えているということが言えるかと思います。 それに対しまして、地方公営企業の場合、予算による統制がなされているんですが、これは勤務条件を法律や条令で詳細に定めるということをやっておりません。
○原政府特別補佐人 現行の給与法におきまして、労働基本権制約の代償措置として、勤務条件法定主義のもとで勤務条件について法律で定めるとともに、その細目は法律の委任を受けて私ども第三者機関である人事院が定めるものとされております。 級別定数につきましても、勤務条件としての側面を持つことから、人事院が設定、改定を行っているところでございます。
民間であれば、労使交渉の対象となるような事項、すなわち勤務条件について、公務員の場合は法令で規律すべきはやむなし、勤務条件法定主義と言われるものですが、これは私は当然だろうと考えます。 もっとも、私は、二〇一一年の国家公務員制度改革関連法案のように、法令案を協約で策定する制度というものを否定するものではございません。
もう一つは、労働基本権を回復したとして、では給与も全部労働協約で決めるのかというと、これは制度の設計の仕方次第でありまして、協約締結権を回復したとしても、勤務条件法定主義は残すという選択肢も十分あり得るわけです。
しかし、公務の場合には、民間と異なって、給与決定に市場の抑制力が働かないということ、それから、勤務条件法定主義でございますので、給与が国会のコントロールのもとで定まるということから、当事者能力に限界があるのではないかという難しい問題点が指摘されているところでございます。
民間企業におきましては、経営責任を持つ経営者側と組合員を代表する労働側の労使双方が権限と責任を持ちまして交渉を行い、みずからの判断で合意をし、それが最終決定、実現するということになるのに対しまして、公務におきましては、憲法におきまして勤務条件法定主義、さらには財政民主主義の原則が定められており、国家公務員の給与等の勤務条件については国会の民主的なコントロールが不可欠となっております。
一方、公務におきましては、憲法により、勤務条件法定主義、財政民主主義の原則が定められておりますので、国家公務員の給与等の勤務条件につきましては、国会の民主的コントロールが不可欠となります。 そのため、今回の法案にもございますように、直接の使用者である内閣総理大臣や各省大臣等の決定だけでは完結せずに、国会で審議されることになっています。
二十八条は、国家公務員の勤務条件について、御指摘のように、国会が法律により公務員の給与を社会の一般の情勢に適応するように変更がすることができる勤務条件法定主義を取るとともに、人事院に対し、勤務条件の変更に関して勧告を行うことを義務付けている規定であります。
労働条件というのをやはり協約締結権で話し合うことができるようにという内容になっておりますが、大前提としては、先生、憲法がございますので、財政民主主義並びに勤務条件法定主義ということになって国会のコントロールというのが利くような形になっています。
勤務条件法定主義あるいは財政民主主義もありますけれども、その結果、その時々の社会情勢を反映した交渉結果になるものと想定をしておりますので、結果として、それは人件費に資するところがあると考えております。
こうした中で、我が国の状況をどう考えるかということを考えたときに、我が国の公務員制度、給与を含む公務員制度というのは基本的に法律で定める必要があるという、憲法第七十三条第四号に掲げる勤務条件法定主義、また予算というものは国会で決めるという財政民主主義、憲法第八十三条にある財政民主主義が取られているわけでございますが、要するに日本においては使用者たる内閣の当事者能力というものは、こうして憲法によって制限
御案内のところでございますけれども、国家公務員に対する憲法第二十八条に規定いたします労働基本権の制約の合憲性につきましては、全農林警職法に係る最高裁判所の判例におきまして、基本権の制約に当たり、これにかわる相応の措置が講じられることが必要であり、勤務条件法定主義と、第三者機関でございます人事院が給与等の勤務条件について国会及び内閣に勧告することがこの代償措置の中核とされているところでございます。
御承知のとおり、職員の給与、公務員の場合、労働基本権の制約がございまして、勤務条件法定主義ということがございます。人事院勧告に基づいて定められます統一的な俸給表の等級号俸によらなければならないということになってございます。
ただ、法体系としては、公務員の場合には勤務条件法定主義ということで、法律または自治体の立法である条例によってそれを保護するということになっておりますので、例えば東京都であれば、東京都の条例のレベルで適正な処遇を確保するようにすべきものであるというふうに考えます。
○上田政府参考人 地方公務員の給与につきましては、基本的には勤務条件法定主義の一環で、地方公務員ですと、条例で給与または報酬の額を定めるということになります。
政治の役割というのは、これは、勤務条件法定主義、そして財政法定主義というのは決まっておりますから、当然、協約締結したとしても、それは国会での予算の承認を受けなければいけないし、地方議会においても承認を受けなきゃいけないわけです。そこでのチェック機能が当然働くわけでありまして、こうした労働基本権の付与と勤務条件法定主義あるいは財政法定主義とは矛盾しないというふうに考えております。
として、民間労働者については最低労働基準を定める労働基準法があり、公務員については、今おっしゃった勤務条件法定主義のもとに詳細に労働条件が法定もしくは人事院規則で規定されているというのが現状ですね。そのことからして、決定の方法は異なる、これはわかるんですが、労働条件と勤務条件の範囲に違いはないのではないか。
したがって、各国立大学法人は、勤務時間や給与等、こういう面について、今までは、国の組織の一員であります国家公務員でございますから、すべて勤務条件法定主義といいますか、がっちりと細かく決めておったわけでございますけれども、これを今度は各国立大学法人が作成する就業規則の中で規定をするということになるわけでございます。
○菅野参考人 現在の日本の公務員制度における労使関係制度は、勤務条件法定主義といいますか、あるいは詳細法定主義を特徴としていまして、そのもとで人事院勧告制度があるわけであります。これは、確かに諸外国から見るとかなり特徴のある制度なんですが、公務員の勤務条件のあり方とかレベルとかということを考えた場合に、定着し機能してきたのではないかと思います。
私は六点あると思うんですが、人事管理権者としての主任大臣の主体的な責任と権限の明確化、内閣の人事行政の企画立案機能、総合調整の強化、この辺が内閣や主任大臣が責任を持つところでありますが、一方で人事院の中立性、公正性につきましては、人事院による職員の利益の保護、人事行政の中立性、公正性の確保、これもうたっておりますし、人事院の救済機能の充実強化、これもうたっておりますし、さらに財政民主主義及び勤務条件法定主義